○立科町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月14日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、立科町後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、諸収入をもってその歳入とし、保険料納付金、その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○立科町後期高齢者医療特別会計条例
平成20年3月14日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、立科町後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金、諸収入をもってその歳入とし、保険料納付金、その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。