○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月18日

条例第12号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月18日 条例第12号

(平成5年4月28日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第12号
昭和52年12月20日 条例第36号
昭和61年9月16日 条例第22号
平成5年4月28日 条例第21号