○立科町行政財産の目的外使用に関する条例
平成20年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項の規定により許可を受けてする行政財産の使用に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、他の条例に特別の定めがある場合を除き、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、1件の使用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(収入の時期)
第3条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納付することができる。
(1) 他の公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) 当該行政財産を使用する者が厚生施設の用に供するために使用させるとき。
(3) 使用者が当該行政財産の維持及び保存の費用の全部又は一部を負担しているとき。
(4) 使用者が当該行政財産を寄附し又は建設等の費用の全部若しくは一部を負担しているとき。
(5) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用できなかったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が公益上特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が法第238条の4第6項の規定により公用若しくは公共用に供するために使用の許可を取り消したとき又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額若しくは月額による使用料にあっては月額又は日割りによって計算した額を還付するものとする。
(賠償責任)
第6条 使用者が行政財産に損害を与えたときは、町長の命ずるところにより直ちに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対して、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用の方法 | 使用料 | |
単位 | 額 | ||
土地 | 電柱、電話柱、公衆電話所、地下埋設物等 | 立科町町道等の占用料徴収条例(昭和51年立科町条例第25号)の規定を準用する。 | |
その他 | 1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。) 1年につき | 土地の固定資産評価額(1平方メートル当たりの額をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額 | |
建物 | 会議室、売店、食堂、公衆電話所 | 町長が別に定める。 | |
その他 | 1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。) 1年につき | 次の算式により算出して得た額 | |
工作物 | 広告等 | 町長が別に定める。 |
(備考)
1 上記別表「使用の方法」欄中「その他」により難い場合は、町長が別に定める。
2 使用期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、別に定めるものを除き、それぞれ月額割り(1月未満のときは1月とする。)による。