○立科町普通財産の貸付けに関する条例
平成23年9月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがある場合を除き、立科町が所有する普通財産の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(普通財産の範囲)
第2条 この条例でいう普通財産の範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する普通財産とする。
(貸付料の納付)
第4条 普通財産の貸付料は、毎年定期に納入させなければならない。
(契約事項)
第5条 普通財産を貸し付ける場合には、貸付けを受ける目的及び用途、貸付期間、貸付料、貸付料の納付時期及び方法、貸付財産の維持管理に要する費用の負担等のほか、次に掲げる事項について契約しなければならない。
(1) 町長が指定する職員が貸付財産及びその使用状況を検査することができること。
(2) 貸付財産の貸付けを受けた目的以外の用途に供する場合又は貸付財産の原状を変更する場合は、あらかじめ町長の承諾を必要とすること。
(3) 普通財産の貸付けを受けた者は、この権利を譲渡又は転貸してはならないこと。
(4) その他町長が必要と認めること。
(契約の解除)
第6条 町長は、借受人が契約事項に違反したときは、契約を解除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 貸付料 | 納付時期 | |
単位 | 額 | ||
土地 | 1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。) 1年につき | 土地の固定資産評価額(1平方メートル当たりの額をいう。以下同じ。)に100分の6の範囲内において町長が定める率を乗じて得た額 | 一契約期間を通じて1回契約時に納付 |
建物 | 1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。) 1年につき | 次の算式により算出して得た額 | 一契約期間を通じて1回契約時に納付 |
(備考)
1 使用期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、別に定めるものを除き、それぞれ月割り(1月未満のときは1月とする。)による。