○土地賃貸借契約の名義変更及び期間更新に関する事務取扱要領

昭和58年3月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、立科町(以下「甲」という。)と賃借人(以下「乙」という。)との間に締結された町有林野土地賃貸借契約による借地権を、乙が第三者(以下「丙」という。)に名義を変更する場合(以下「名義変更」という。)及び契約期間満了により契約を更新する場合(以下「契約更新」という。)の事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(名義変更の承諾)

第2条 乙が名義変更をする場合は、甲の承諾を得なければならない。

(名義変更承諾料)

第3条 甲が乙の名義変更を承諾した場合、乙又は丙は、甲に対し、次の算式により算出した額(以下「名義変更承諾料」という。)を、別に発行する納付書により名義変更契約を行う際に納入するものとする。

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2 土地の流動化による有効活用を図るため、別荘地以外の貸付地の名義変更承諾料を当分の間、前項で算定した額の1/3とする。

(名義変更後の契約期間)

第4条 名義変更後の丙の契約期間は、乙の契約期間の残存期間とする。

(普通賃貸料)

第5条 名義変更後の普通賃貸料は、当該年度の新規貸付の土地賃貸借契約に適用している額とする。ただし、次条に規定する名義変更承諾料を免除したものについては適用しない。

2 名義変更時の普通賃貸料は月割とし、契約の日の属する月の翌月から計算し、既に納入してある当該年度の普通賃貸料を月割にした額を差し引き、別に発行する納付書により納入するものとする。

(名義変更承諾料の免除)

第6条 甲は、前3条において、その名義変更が次の各号のいずれかに該当する場合は、名義変更承諾料を免除するものとする。ただし、名義書換手数料として名義変更承諾料の場合と同様の方法により、1件5,000円を納入するものとする。

(1) 相続による承継

(2) 遺贈による継承

(3) 二親等以内の親族への名義変更

(4) 法人の場合、公正な手続による代表者の変更及び会社の合併等による代表者の変更

(5) 持分変更による名義変更

(提出書類)

第7条 名義変更しようとするときは、甲に次の書面を提出するものとする。

(1) 譲渡人の土地譲渡(名義変更)承諾願(様式1)

(2) 譲受人の土地利用計画書(様式2)

(3) 譲渡人、譲受人の印鑑証明書

(4) 譲渡人、譲受人の住民票抄本(法人にあっては登記簿謄本)

(5) 相続、遺贈の場合は、これらを証する書類

(6) その他甲が必要とする書類

(期間満了の通知)

第8条 契約期間の満了に際し、甲は乙に対し、期間満了日の2か月前までに、その旨を通知するものとする。

(更新に伴う更新料)

第9条 乙が契約更新をする際は、前契約と同一内容で更新するものとし、次のいずれかに該当する算式により算出した更新料を別に発行する納付書により、納入するものとする。

(1) 賃貸借期間20年の場合

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(2) 賃貸借期間30年の場合

前号により算出した額の150/100とする。

(3) 賃貸借期間10年の場合

(1)により算出した額の50/100とする。

(4) 前各号に掲げる賃貸借期間以外の場合及びその他の場合

町長が別に定めるものとする。

この要領は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日告示第13号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

土地賃貸借契約の名義変更及び期間更新に関する事務取扱要領

昭和58年3月1日 告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
昭和58年3月1日 告示第1号
平成24年3月14日 告示第13号
平成27年3月18日 告示第2号
平成30年3月29日 訓令第3号
令和3年3月23日 告示第4号
令和6年3月25日 告示第2号