○立科町ふるさと寄附金条例施行規則
平成20年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町ふるさと寄附金条例(平成20年立科町条例第28号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定める。
(寄附金の受入れ)
第2条 寄附金の受入れは、ゆうちょ銀行払込取扱票(承認番号長第18527号)により受け付けるものとする。
(寄附金の額)
第3条 寄附金は、原則として5千円以上とする。
(公序良俗に反する寄附金の取扱い)
第4条 町長は、申込みに係る寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還することができる。
2 町長は、前項の規定により寄附金の受入れを拒否し、又は既に収受した寄附金を返還したときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、立科町ふるさと寄附金台帳(様式第1号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を寄附金管理台帳に次の各号のとおり事業区分ごとに記録しておかなければならない。
(1) 住みよいまちづくり:福祉(様式第2号)
(2) 住みよいまちづくり:環境(様式第4号)
(3) 蓼科山・蓼科の水(様式第5号)
(4) 旧跡・史跡(様式第6号)
(5) 産業振興(様式第7号)
(6) 子どもの育成と教育・文化の振興(様式第8号)
(7) 災害対策(様式第9号)
(8) その他目的(様式第10号)
(運用状況の公表)
第6条 町長は、この基金を運用したときは、立科町財政状況の公表に関する条例(平成12年立科町条例第49号)第3条第1項第4号の規定に基づき公表するものとする。
(寄附者への報告)
第7条 町長は、条例第9条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成28年3月18日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月15日から適用する。
様式第3号 削除