○立科町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年立科町条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号の事業計画書は様式第2号に、同号の収支予算書は様式第3号によるものとする。

(添付書類の特例)

第3条 申請者において前条第2項の要件を満たす事業計画書及び収支予算書を作成した場合は、これをもって様式第2号及び様式第3号に代えることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第15号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月26日 規則第15号