○立科町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年立科町条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○立科町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年立科町条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年12月26日 規則第15号
(平成17年12月26日施行)
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