○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 物品に係る賃借及び保守に関する契約
(2) 公有財産に係る契約その他経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結する必要がある契約
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。