○白樺高原下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和51年3月18日
条例第6号
(設置)
第1条 立科町白樺高原下水道事業を円滑かつ効率的に管理するため、白樺高原下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の種類)
第2条 基金の種類は、次のとおりとする。
緊急修理積立基金
減価償却積立基金
財政調整基金
(積立金額)
第3条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
緊急修理積立基金 400万円
減価償却積立基金 立科町白樺高原下水道の設置及び管理に関する条例(昭和50年立科町条例第7号)第8条に定められた1立方メートル当たり使用料総額の100分の14
財政調整基金 歳入歳出予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、白樺高原下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。