○白樺高原下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 立科町白樺高原下水道事業を円滑かつ効率的に管理するため、白樺高原下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金の種類は、次のとおりとする。

緊急修理積立基金

減価償却積立基金

財政調整基金

(積立金額)

第3条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

緊急修理積立基金 400万円

減価償却積立基金 立科町白樺高原下水道の設置及び管理に関する条例(昭和50年立科町条例第7号)第8条に定められた1立方メートル当たり使用料総額の100分の14

財政調整基金 歳入歳出予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、白樺高原下水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

白樺高原下水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年3月18日 条例第6号

(平成2年9月21日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和51年3月18日 条例第6号
平成2年9月21日 条例第29号