○立科町財政調整基金条例

昭和51年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源に充てるため、立科町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町財政調整基金条例

昭和51年10月1日 条例第33号

(昭和51年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第33号