○立科町公民館図書整備基金条例
昭和61年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 立科町公民館図書の充実整備の財源に充てるため、立科町公民館図書整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,090,000円とする。
(積立て)
第3条 必要に応じ基金を積み立てる場合は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。