○立科町上下水道整備基金条例

平成2年3月16日

条例第22号

(設置)

第1条 上水道施設の老朽化に伴う改修事業の推進及び生活環境の浄化を図る下水道事業推進の財源に充てるため、上下水道整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

立科町上下水道整備基金条例

平成2年3月16日 条例第22号

(平成8年9月26日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成2年3月16日 条例第22号
平成8年9月26日 条例第22号