○立科町町税の軽減に関する特別措置要綱
平成2年4月16日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条、第7条及び第367条の規定による軽減等に関し特別措置として、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲等)
第2条 第1条に規定する軽減等の適用の範囲、期間、軽減の額は、次に掲げるとおりとする。
適用の範囲 | 期間 | 軽減の額 |
賃貸を目的として建設された1棟に5世帯以上が入居できる構造である家屋 | 新築後、新たに課税されることとなった年度分から3年度間 | 税額の3分の1に相当する額 |
第3セクターである有線テレビジョン放送事業者が自ら所有し、事業の用に供する償却資産 | 事業の用に供している期間 | 税額の3分の1に相当する額 |
(軽減の申請)
第3条 この要綱により軽減等を受けようとする者は、町税軽減申請書を納期限前7日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度分課税から適用する。
2 立科町固定資産税の減額に関する特別措置要綱は、廃止する。