○立科町手数料徴収条例
昭和36年1月4日
条例第26号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 租税公課に関する証明 1件につき 300円
(2) 土地建物その他物件に関する証明 1件につき 300円
(3) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の取得した家屋が同項の規定に該当するものであることについて証明の申請に対する審査
住宅用家屋証明の審査手数料 1件につき 1,300円
(4) 法人に関する証明 1件につき 300円
(5) 本籍、住所に関する証明 1件につき 300円
(6) 氏名、生年月日に関する証明 1件につき 300円
(7) 出産、死亡、結婚、相続に関する証明 1件につき 300円
(8) 生存、不在、失踪に関する証明 1件につき 300円
(9) 親権者、後見人に関する証明 1件につき 300円
(10) 破産等に関する証明 1件につき 300円
(11) 在学、修学に関する証明 1件につき 300円
(12) 諸資格に関する証明 1件につき 300円
(13) 財産管理人、破産管財人に関する証明 1件につき 300円
(14) 納税管理人に関する証明 1件につき 300円
(15) 雇人に関する証明 1件につき 300円
(16) 旅行に関する証明 1件につき 300円
(17) 公権に関する証明 1件につき 300円
(18) 営業、職業に関する証明 1件につき 300円
(19) 文書受理に関する証明 1件につき 300円
(20) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円
(21) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 400円
(22) 印鑑に関する証明 1件につき 300円
(23) 家族、親族に関する証明 1件につき 300円
(24) 埋火葬に関する証明 1件につき 300円
(25) 土地その他被害に関する証明 1件につき 300円
(26) 公簿又は公文書の閲覧 1回につき 300円
(27) 公簿、公文書の謄本又は抄本 1枚につき 300円
(28) 地籍図
イ 閲覧 1件につき 300円
ロ 一筆隣接図 1枚につき 500円
ハ 基準点座標 1件につき 1,000円
ニ 筆界点座標 1筆につき 500円
(29) 住民票、戸籍附票に関する証明 1件につき 300円
(30) 住民票、戸籍附票の閲覧 1人又は1件につき 300円
(31) 住民票、戸籍附票の謄本若しくは抄本又は住民票の除票、戸籍附票の除票の謄本若しくは抄本 1枚につき 300円
(32) 土地の測量又は調査 1回につき 300円
(33) 農地に関する証明 1件につき 300円
(34) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書 1通につき 450円
(35) 除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書 1通につき 750円
(36) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 350円
(37) 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円
(38) 除籍に記載した事項に関する証明 1件につき 450円
(39) 除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 700円
(40) 戸籍に関する届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明書 1通につき 350円
(41) 法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書 1通につき 1,400円
(42) 戸籍に関する届書その他の書類の閲覧 1件につき 350円
(43) 戸籍届書等情報内容証明書の交付又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件につき 350円
(44) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(45) 犬の登録(鑑札の交付を含む。) 1件につき 3,000円
(46) 犬の鑑札再交付手数料 1件につき 1,600円
(47) 犬の狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円
(48) 犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円
(49) 死亡獣畜取扱場等設置許可手数料 1件につき 12,000円
(50) 化製場設置許可手数料 1件につき 19,000円
(51) 動物の飼養又は収容許可手数料 1件につき 6,000円
(52) 立科町地理空間情報に関する発行手数料(用紙の規格は、日本工業規格による。)
イ 閲覧 1件につき 300円
ロ 地形図 A0 1枚につき 700円
ハ 道路台帳図の写し、道路網図 A3以下 単色 1枚につき 500円
ニ 道路台帳図の写し、道路網図 A1以上 単色 1枚につき 1,000円
ホ 道路網図 A3以下 多色 1枚につき 1,000円
ヘ 道路網図 A1以上 多色 1枚につき 2,000円
ト 埋蔵文化財包蔵地図 A3以下 単色 1枚につき 500円
チ 農業振興地域図 A3以下 多色 1枚につき 1,000円
リ 空中写真(縮尺:1/1000以上)A3以下 多色 1枚につき 1,000円
ヌ 空中写真(縮尺:1/1000以上)A1以上 多色 1枚につき 2,000円
(53) 屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)の規定に基づく広告物の表示等の許可手数料又は許可の更新手数料
イ 広告板類、広告塔類、広告幕類、立看板類及びアーチ類に関するもの
(イ) 面積2m2未満のもの1個につき 800円
(ロ) 面積2m2以上5m2未満のもの1個につき 1,300円
(ハ) 面積5m2以上10m2未満のもの1個につき 2,100円
(ニ) 面積10m2以上15m2未満のもの1個につき 4,100円
(ホ) 面積15m2以上のもの1個につき 4,100円に、15m2を超える5m2までごとに800円を加えた額
ロ 特殊装置(ネオンサイン、イルミネーション等)に関するもの
(イ) 面積5m2未満のもの1個につき 1,500円
(ロ) 面積5m2以上10m2未満のもの1個につき 2,300円
(ハ) 面積10m2以上15m2未満のもの1個につき 4,500円
(ニ) 面積15m2以上のもの1個につき 4,500円に、15m2を超える5m2までごとに800円を加えた額
ハ アドバルーンに関するもの 1個につき 3,200円
ニ はり紙、はり札に関するもの 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。)につき 100円
(54) 前各号に該当しない証明 1件につき 300円
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は、1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚又は一筆、土地名寄帳は1人分をもって1回とする。
(郵便による証明)
第3条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を請求するときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧証明の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、証明及び謄抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、毀損、汚損又は加算してはならない。
(手数料の徴収)
第5条 手数料は、閲覧、証明、許可及び謄本又は抄本交付の申請若しくは登録並びに注射のときに徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取消し又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要がある旨の請求があったもの
(2) 公務員が職務上の必要により請求したもの
(3) この町の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) この町の住民で町長において手数料を納める資力がないと認める者から請求したとき
(5) 公的年金受給のため、当該受給権者から住民基本台帳に記載された事項について、証明を求められたもの
(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書を交付する場合において、法律の規定により無料で証明を行うことができることとされているもの
(7) 第2条第1項第45号から第48号までのうち、聴盲導犬に関するもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和43年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年7月25日条例第30号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和51年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和55年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月12日条例第9号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の手数料徴収条例の規定により、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月13日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月13日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第26号)
この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年6月16日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。