○立科町総合計画審議会条例
昭和43年7月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、立科町総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、立科町総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、立科町総合計画審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて町長が任命する。
(1) 町議会の議員 5人
(2) 教育委員会の委員 1人
(3) 農業委員会の委員 2人
(4) 立科町の区域内の公共的団体の役員及び職員並びに識見を有する者 22人以内
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。