○定額給付金交付要綱
平成21年2月26日
告示第4号
(通則)
第1条 この要綱は、定額給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の目的)
第2条 この給付金は、景気後退での住民の不安に対処するため、定額給付金を給付することにより住民への生活支援を行うことを目的とし、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資するものとする。
(給付対象等)
第3条 定額給付金の給付対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該市町村の住民基本台帳に記録されている者(基準日より前の日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当該市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)
(2) 当該市町村の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者
ア 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
(申請・受給者)
第4条 定額給付金の申請・受給者は、第3条に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者))
(2) 外国人登録原票に登録されている者のうち給付対象者の要件に該当する者については、その者(ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれたもの)
(給付額)
第5条 給付額は、第3条に掲げる給付対象者1人につき1万2千円とする。ただし、基準日において65歳以上の者及び18歳以下の者については、1人につき2万円とする。
(給付決定及び給付方法)
第7条 町長は、申請書及び添付書類を審査の上給付を決定し、申請・受給者が指定した口座ヘの振込又は現金による窓口での交付により定額給付金を給付する。ただし、立科町商工会が発行するプレミアム付き商品券の購入希望者には、窓口で現金に換えて給付することができる。なお、給付に当たっては、郵送による申請又は窓口における申請のいずれの場合においても、公的身分証明書等により、十分な本人確認を行った上で、給付を決定することとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(省略)