○立科町がんばる地域応援事業交付金交付要綱
平成20年3月14日
告示第1号
(趣旨)
第1条 地域の活性化及び協働のまちづくりを推進するため、地域が自主的で主体的な地域づくり活動事業に対し、がんばる地域応援事業交付金(以下「応援交付金」という。)を予算の範囲内において交付することについて補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 応援交付金の交付は、区、部落自治会、町内企業及びおおむね町民10名以上で構成され、町内で趣旨に沿った活動をする町長が認める団体(以下「団体」という。)とする。
(対象事業)
第3条 応援交付金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 住民の安心・安全な生活の確保に資する事業
(2) 住民福祉、住民支え合い事業
(3) 地域の魅力を活かした観光振興や産業振興事業
(4) 地域住民が触れ合うコミュニティ絆交流事業
(5) 地域の定住促進事業
(6) 美しい地域づくり(道路沿線の植栽や環境美化等)の事業
(7) 地域の担い手・人材を育成する事業
(8) 伝統・文化を継承する事業
(9) その他町長が認める事業
(1) 社会又は不特定多数の者の利益につながるもの
(2) 波及効果や発展性が期待されるもの
(3) 計画や費用が実現可能で関係者の合意形成が図られているもの
(対象外事業)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に該当する事業については応援交付金の対象としない。
(1) 他の補助制度の対象となるもの
(2) 分担金、負担金の支出に限られる事業
(3) 宗教関連事業、政治関連事業及び公序良俗に反する事業
(4) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
(5) 旅行、宴会等飲食が主となる事業
(6) 地域や団体で既に取組んでいる事業(付加価値により地域づくりに効果が期待できるものは除く。)
(7) 団体の事務所等を維持するための経費
(8) 団体の構成員に対する人件費、謝礼
(9) 10万円以上の備品の購入が事業費の主となる事業
(交付率及び交付金額)
第5条 交付金の額は、第3条の事業に係る補助対象経費の100分の75以内とし、150,000円を限度とする。なお、同一事業に対する交付金の交付は3年を限度とする。
2 前項の対象事業を継続する場合の4年目以降の交付金の額は、補助対象経費の100分の50以内、75,000円を限度とし、交付金の交付は7年を限度とする。
4 前3項の規定による額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする団体は、がんばる地域応援事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) がんばる地域応援事業計画書(様式第2号)
(2) がんばる地域応援事業費収支予算書(様式第3号)
(3) 区、部落自治会及び町内企業に属さない団体は、がんばる地域応援事業団体確認書(様式第6号)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(申請書の審査及び交付金の決定)
第7条 町長は、交付金の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、別に定めるがんばる地域応援事業等審査委員会の意見を聴き、交付金を交付すべきものと認めたときは、がんばる地域応援事業費交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 交付金決定を受けた団体は、その内容を変更する必要が生じた場合又はやむを得ない事情により中止する場合には、がんばる地域応援事業交付金(変更・中止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、事業費の額の20パーセント未満の額の減額を除く。
(交付金の実績報告)
第10条 交付金の交付決定を受けた団体は、事業完了後速やかに、がんばる地域応援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) がんばる地域応援事業実績書(様式第2号)
(2) がんばる地域応援事業費収支精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付金の交付決定の取消し又は返還)
第12条 町長は、交付金の交付の決定又は交付金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日告示第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日告示第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第12号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。