○立科町開発審議会条例
平成3年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 環境の保全及び確保に関する重要事項を調査審議するため、立科町開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 立科町開発基本条例(昭和48年立科町条例第29号)第4条の規定に関する事項
(2) 開発行為の適否に関する事項
(3) 公害防止に関する事項
(4) 地下水の保全に関する事項
(5) その他良好な環境の保全及び確保に関する必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数をもって成立する。
(専門委員)
第7条 審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。
3 専門委員は、審議会で意見を述べることができる。
4 専門委員は、専門事項調査が終了したときは、解任されるものとする。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。