○立科町地下水保全条例

平成24年6月13日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地下水の採取に必要な規制を行い、その適正な利用を図ることで、公共用の水道水源をはじめ大切な水資源を保全し、あわせて地下水の採取による枯渇や地盤沈下を防止し、町の全域について地下水を公水としての認識にたちその保全に努め住みよい生活環境を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地下水 地中にある水をいう。

(2) 井戸 地下水を採取する施設をいう。

(3) 事業者 井戸を設置し、地下水を採取しようとする者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、地下水の保全等のため、総合的な施策を推進する。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、地下水が公共性の高い貴重な財産であることを認識し、その保全について理解を深めるとともに、町が実施する地下水保全等のための施策に協力するものとする。

(申請及び許可)

第5条 井戸を設置し、地下水を採取しようとする者は、申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 事業者は、許可の内容を変更しようとする場合は、申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。

(地下水採取の許可基準)

第6条 地下水の採取に係る許可基準は、次の各号に定めるところによる。ただし、公益上町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 深さ30メートル未満の井戸の設置位置は、既存の深さ2メートル以上の井戸、又は湧水水源から300メートル以上離さなければならない。ただし、設置しようとする井戸の揚水量が1日6立方メートル未満の井戸は適用外とする。

(2) 深さ30メートル以上の井戸の設置位置は、既存の深さ2メートル以上の井戸、又は湧水水源から1キロメートル以上離し、立科町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年立科町条例第14号)第1条に規定する水道事業の水源から2キロメートル以上離さなければならない。

(3) 井戸の深さは地表より150メートルまでとする。

(4) 排水施設が確保されていること。

(5) 揚水量が確認できる計量器を取り付けること。

(6) 地下水の揚水量は毎分300リットルまでとし、1日の揚水量は400立方メートル以下とする。

(完了検査)

第7条 許可を受けた事業者は、井戸の完成後14日以内に町長の検査を受けなければならない。

(許可の失効)

第8条 事業者が、その井戸において地下水を採取しなくなったとき、又はその井戸を廃止したときは、当該井戸に係る許可はその効力を失う。

(許可の取消)

第9条 町長は、事業者が偽りその他不正により第5条の許可を受けたとき、又は第6条の規定に違反した者、及び許可の日から6か月経過しても工事に着手しない事業者に対して、許可を取り消すことができる。ただし、特別な事情により工事を行うことが困難な場合は町長に届け出るものとする。

(資料の提出及び立入調査)

第10条 町長は、事業者から井戸に関する資料を提出させ、又は職員を土地に立ち入らせて井戸に関する調査をすることができる。

2 前項の調査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。

(事業者に対する指導又は勧告)

第11条 町長は、予測できなかった特別な事情の発生や、地下水保全のため、必要があると認めるときは、事業者に期間を定めて地下水の採取を制限し、地下水の保全上必要な指導又は勧告を行うことができる。

(中止命令等)

第12条 町長は、第5条又は第6条の規定に違反した事業者に対し、中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状復旧若しくはこれに代わるべき措置を命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第14条 第12条の命令に違反した事業者は50万円以下の罰金に処する。

2 第10条第1項の規定による資料の提出及び立入りを拒み又は妨げ、若しくは忌避した事業者は30万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に設置されている井戸については第5条の規定による許可を受けた事業者とみなす。

(令和2年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町地下水保全条例

平成24年6月13日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)