○立科町水道水源保護条例施行規則

平成20年6月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町水道水源保護条例(平成20年立科町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象行為の施設)

第2条 条例第2条第3号別表第3項に掲げる対象行為で、規則で定める施設は次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物。ただし、これに附属する工作物及び建築設備で、水質の汚濁等のおそれがないもの及び農地法(昭和27年法律第229号)第4条並びに第5条の規定により転用許可を受けた農地に建設する建築物は除く。

(2) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項に掲げる施設

(3) その他町長が必要と認める施設

(対象行為の協議等)

第3条 条例第7条第1項及び第2項の規定による協議は、対象行為実施(変更)協議書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(条例第7条第2項に該当する事業者は、事業内容説明書)

(2) 対象行為の場所(区域)を明らかにした地籍図又は公図の写し

(3) 対象行為の場所(区域)と水道水源の取水地点又は貯水施設の位置、距離及び高低関係を明らかにした地形図(縮尺10,000分の1以上)

(4) 対象行為の場所(区域)及びその付近の状況を明らかにした天然色写真

(5) 対象行為の施工方法を明らかにした図面(縮尺500分の1以上の平面図、立面図、構造図等)

(6) 事業者が法人である場合には、その法人の定款及び登記簿の謄本

(7) その他町長が必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、前項各号に定める書類の提出を一部省略することができるものとする。

(1) 他の法令の定めにより町長に協議しているもの

(2) 農業、林業及び漁業を営むための管理用建築物等の施設の設置で、床面積の合計が50平方メートル以内のもの

(3) 協議内容を変更しようとするもの

(事前協議の回答)

第4条 条例第7条第1項及び第2項の規定による協議の町長の回答は、対象行為実施(変更)協議回答書(様式第2号)により行うものとする。

(中止命令)

第5条 条例第8条の規定による中止命令等は、対象行為中止(原状回復)命令書(様式第3号)によって行うものとする。

2 事業者が、前項の規定により命ぜられた内容を措置したときは、措置完了届出書(様式第4号)によって速やかに町長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第9条第3項の規定による身分を示す証明書は、立入検査身分証明書(様式第5号)によるものとする。

(保護地域台帳)

第7条 町長は、条例第6条第1項の規定により、水道水源保護地域を指定したときは、水道水源保護地域台帳(様式第6号)を調製し、これを保管しなければならない。指定区域の変更又は指定の解除があったときも同様とする。

2 前項の規定による台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

(対象行為の中止等の届出)

第8条 事業者は、水道水源保護地域内で対象行為を中止又は廃止をしようとするときは、対象行為中止(廃止)届出書(様式第7号)によって速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届出)

第9条 水道水源保護地域内で対象行為を行っている事業者又は条例第7条第1項若しくは第2項の規定による対象行為を協議した事業者は、氏名等に変更があったときは、氏名等変更届出書(様式第8号)によって速やかにその旨を町長に届け出なければならない。転居、譲渡、借受、相続、合併その他の理由により変更のあったときも同様とする。

この規則は、条例の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。

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立科町水道水源保護条例施行規則

平成20年6月17日 規則第8号

(平成20年9月1日施行)