○立科町水道水源保護審議会条例
平成20年6月17日
条例第21号
(設置)
第1条 水道水源を保護するための基本となる事項について調査審議するため、立科町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じ調査審議し、これらに関し必要と認める事項について町長に意見を述べることができる。
(1) 事前協議事項に関すること。
(2) 水道水源の保護に係る重要事項に関すること。
(3) 水道水源保護地区の指定に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を各1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、専門的調査及び意見を必要と認めるときは、その者を審議会に出席させ発言させることができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成20年9月1日より施行する。