○立科町有地広告物設置要綱
平成16年12月9日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、立科町有地における広告物の設置に必要な事項を定めるものとする。
(広告物の設置及び表示基準)
第2条 店舗・事務所・営業所・住宅・別荘・保養所等、又は事業若しくは営業を行っている(以下「事業所等」という。)地所内において、所在地・名称・商標・営業内容等を明らかにするために設置するもの
(1) 表示面の面積が5平方メートル以下であり、同一敷地内・同一地所内における表示面積の合計が10平方メートル以下であること。
(2) 表示面の高さ、又は広告物の高さが地上から5メートル以下であること。
(3) 蛍光塗料・朱色・原色等の必要以上に強い印象を与える色彩の使用は避けること。
第3条 事業所等へ誘導するために行われるもの
(1) 土地への誘導を目的とするため必要最小限度の設置とすること。したがって、設置場所は主要道路からの分岐点等に限り認められることとする。
(2) 個々の表示面の面積が2平方メートル以下(自然公園法(昭和32年法律第161号)は1平方メートル以下)であり、それらを統合整理するものについては、合計10平方メートル以下であること。
(3) 表示面の高さ、又は広告物の高さが地上から5メートル以下であること。
(4) 色彩は、前条第3号を準用する。
(広告物の設置数)
第4条 1事業所等につき1か所の設置とする。なお、地所内は1か所とする。
2 国若しくは地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるものについては、この限りでない。
(1) 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面(はり紙及びはり札にあっては、現物又は見本)
(2) 表示及び設置し、又は改造しようとする場所の付近の見取図
3 許可の有効期間は、3年とする。
(許可の更新)
第7条 許可の有効期間満了後、引き続いて広告物を表示し、又は設置しようとする者は、当該表示又は設置について、許可の更新を受けなければならない。
(1) 第5条各号に掲げる書類
(2) 現況写真
3 更新の許可は、前条第2項に準じ行うものとする。
(料金の納付)
第8条 許可を受けた者は、下記料金を納付しなければならない。
広告塔及び看板 1平方メートル以下 年額1,800円
1平方メートルを超えるもの 年額3,500円
(一時的に設けるもの 月額180円/平方メートル)
2 前項に規定する料金は、町長が発行する納入通知により納付するものとする。土地代を納付している貸付地内の広告物については、料金は無料とする。
(料金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共のために使用するときは、料金を減免することができる。
2 町長が特に必要と認めたときは、料金を減免することができる。
(広告物の管理)
第10条 許可を受けた者は、表示及び設置した広告物の維持管理に努め、景観や印象を損うことのないよう配慮しなければならない。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
2 前項に定めるもののほか、許可を受けた者は、当該許可に係る広告物を専ら自己に代わり管理する者(以下「管理する者」という。)を選任したときは、選任した日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
また、当該管理する者を解任したとき、又は管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときも、同様とする。
3 譲渡、相続その他の理由により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継した日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第12条 町長は、許可を受けた者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたときは、その許可を取り消すことができる。
(許可の失効)
第13条 許可期間が満了したとき、又は第11条第1項第1号の規定による廃止の届出があったときは、第6条第1項及び第7条第1項の規定による許可は、その効力を失う。
(除却命令等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該広告物の除却その他必要な処置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで広告物を表示し、設置し、又は改造した者
(2) 第10条の規定による広告物の維持管理を怠っている者
(適用除外)
第16条 自然公園法の規定により指定された区域については、その法律に従うものとし、規定がないものはこの要綱に従うこととする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年12月9日から施行する。