○河川愛護活動補助金交付要綱
平成16年3月30日
告示第6号
(趣旨)
第1 この要綱は、立科町の準用河川及び一級河川において各団体が行う愛護活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象となる河川愛護活動の内容)
第2 補助金交付の対象となる河川愛護活動の内容は、下記のとおりとする。
(1) 対象河川及び河川区域の清掃
(2) 対象河川及び河川区域の支障木・雑草の刈り払い等
(3) 対象河川及び河川区域の病害虫の駆除
(4) その他河川愛護活動上必要な活動
(補助金配分額の算定基準)
第3 補助金の配分額は、次により算定するものとする。
区分 | 算定基準 | 算定基準の説明 |
河川愛護会 | 一律30,000円 | 年間の愛護活動に対し各会一律30,000円。ただし、活動休止中の場合はこの限りでない。 |
河川愛護会 | 活動面積 | 愛護活動面積(m2)×1円 |
漁業組合 | 年間の愛護活動に対し一律10,000円 |
(補助金の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする団体は、河川愛護活動実施報告書に必要な事項を記入の上、立科町長に提出するものとする。
(補助金交付の請求)
第5 補助金の支払を受けようとする団体は、河川愛護活動補助金請求書に必要な事項を記入の上、立科町長に提出するものとする。
第6 この要綱に定めるもののほか、愛護活動の実施等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。