○立科町温泉施設設置及び管理に関する条例
平成10年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町温泉施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 恵まれた自然美と眺望を活かし、町民のやすらぎとふれあいの場として施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立科温泉 たてしなの里 | |
「権現の湯」 | 立科町大字山部363番地2 |
温泉井 | 立科町大字山部353番地9 |
(管理の委託)
第4条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その一部の管理を委託することができる。
(使用料及び手数料)
第5条 施設の使用料は、別表のとおりとする。
2 営利を目的とする者が、施設等を使用する場合は、別途使用料又は手数料を徴収する。
3 前各項の使用料及び手数料は、町長が特に認めたときは減免することができる。
(使用料及び手数料の還付)
第6条 既に納付した使用料及び手数料は、原則として還付しない。ただし、町長が認めた場合はその限りでない。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは使用を禁止することができる。
(1) 公共の秩序を乱し、善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2) その他使用が不適当と認めたとき。
(賠償責任)
第8条 使用者は、故意又は重大な過失により施設又は備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、その相当対価を賠償するものとする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に扱われた、改正該当の各券に限り、有効期限内は、なお従前の例による。
附則(平成26年6月16日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行された各券の取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成30年9月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第10号で平成30年12月25日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発行された各券の取扱いは、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第17号)
この条例は、平成30年12月25日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料 | |||||
区分 | 1回券 | 回数券 (11回券) | 回数券 (50回券) | 回数券 (100回券) | 回数券 (200回券) |
大人 (中学生以上) | 500円 | 5,000円 | 17,000円 | 28,500円 | 45,000円 |
子ども (小学生) | 200円 | 2,000円 | 7,750円 | 13,000円 | 21,000円 |
なお、回数券の有効期限は発行日から2年とする。 |
和室等使用料 | ||
区分 | 料金 | 備考 |
和室15畳 一室 1時間当たり | 1,000円 | |
カラオケ室(貸切り) 一室 1時間当たり | 1,200円 | 連続使用は2時間までとする。 |