○立科町温泉施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町温泉施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた自然美と眺望を活かし、町民のやすらぎとふれあいの場として施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立科温泉 たてしなの里


「権現の湯」

立科町大字山部363番地2

温泉井

立科町大字山部353番地9

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その一部の管理を委託することができる。

(使用料及び手数料)

第5条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 営利を目的とする者が、施設等を使用する場合は、別途使用料又は手数料を徴収する。

3 前各項の使用料及び手数料は、町長が特に認めたときは減免することができる。

(使用料及び手数料の還付)

第6条 既に納付した使用料及び手数料は、原則として還付しない。ただし、町長が認めた場合はその限りでない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号に該当するときは使用を禁止することができる。

(1) 公共の秩序を乱し、善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) その他使用が不適当と認めたとき。

(賠償責任)

第8条 使用者は、故意又は重大な過失により施設又は備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、その相当対価を賠償するものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に扱われた、改正該当の各券に限り、有効期限内は、なお従前の例による。

(平成26年6月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発行された各券の取扱いは、なお従前の例による。

(平成30年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第10号で平成30年12月25日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発行された各券の取扱いは、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第17号)

この条例は、平成30年12月25日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

区分

1回券

回数券

(11回券)

回数券

(50回券)

回数券

(100回券)

回数券

(200回券)

大人

(中学生以上)

500円

5,000円

17,000円

28,500円

45,000円

子ども

(小学生)

200円

2,000円

7,750円

13,000円

21,000円

なお、回数券の有効期限は発行日から2年とする。

和室等使用料

区分

料金

備考

和室15畳 一室 1時間当たり

1,000円


カラオケ室(貸切り) 一室 1時間当たり

1,200円

連続使用は2時間までとする。

立科町温泉施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月13日 条例第1号

(平成30年12月25日施行)