○立科町温泉施設等の管理に関する規則
平成10年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町温泉施設設置及び管理に関する条例(平成10年立科町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定により立科町温泉施設等(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 施設の管理組織は、次の各号のとおりとする。
(1) 町長は、施設管理を統括する。
(2) 企画課長は、施設管理全般について処理する。ただし、重要事項が発生したときは町長の指示を得て処理する。
(3) 温泉係長は、企画課長に代わり施設の管理をする。
(4) 従業員は、服務規程に従い上司の指示を遵守し業務に当たる。
(使用時間等)
第3条 施設の使用時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第4条 施設は、毎週木曜日を休館日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可申請)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、この施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該施設の使用を開始しようとする日の1か月前までに、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の使用の許可期間は、次のとおりとする。
(1) 食堂施設 2年以上5年以下
(2) 自動販売機、ゲーム機及びマッサージ機等 3年以下
(使用料の徴収)
第7条 条例第5条第1項の規定による使用料は、施設へ入館と同時に入場券と引換えに徴収するものとする。ただし、回数券を利用する者においては、あらかじめ徴収することができる。
2 条例第5条第2項の規定により徴収する使用料及び手数料は、次に定めるところによる。
(2) 売店施設の手数料は、原則15%とし、協議の上定める。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は備品等をき損しないこと。
(2) 施設内において、他人の迷惑になるような行動をしたり、又は騒音を発しないこと。
(3) 敷地内の許可のない所には立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙したり、火気を使用しないこと。
(5) 町長の許可なく、備品等を施設内に持ち込まないこと。
(6) 施設内に爆発物、危険物等を持ち込まないこと。
(7) 施設内にペット等、動物を入れないこと。
(8) 室又は備品等を使用したときは、責任をもって後片付けをし、清掃すること。
(9) 使用時間を厳守すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、施設の秩序の維持のため町長が指示したこと。
(施設、備品等のき損又は滅失の届出)
第9条 施設の使用者は、施設、備品等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくこの旨を届け出て、町長の指示に従わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月11日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。