○立科温泉たてしなの里権現の湯町民特別優待券交付要綱
平成14年2月12日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、立科温泉たてしなの里権現の湯がやすらぎとふれあいの場として多くの町民に利用していただくため、町民特別優待券(以下「券」という。)を交付するための必要事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 券の種類は次のとおりとする。
(1) 町民特別御優待券
(2) 立科町民回数券利用特別優待券(大人券・子ども券)
(交付の条件)
第3条 町民特別御優待券の交付の対象となる者は次の各号のとおりとする。
(1) 立科町に住所を有する小学生以上の者(以下「町内者」という。)とし、各年度1人1枚を交付する。
(2) 町外者であって町内企業が正規に雇用する者(以下「町外者」という。)とし、各年度1人1枚を交付する。
2 立科町民回数券利用特別優待券の交付対象となる者は、立科町に住所を有する小学生以上の者であって50回券以上の回数券を購入した者とする。
(配布及び交付の方法)
第4条 町民特別御優待券の配布及び交付の方法は次の各号のとおりとする。
(1) 町内者は部落長を通じ配布する。ただし、当該年度新たに転入した者に対しては、転入届の際に直接交付する。
(2) 町外者は勤務する企業が立科町商工会会員企業にあっては、立科町商工会を通じ、非会員企業にあっては、当該企業の代表者を通じ配布する。なお、前記代表者は所定の書式により交付の申請を行うものとする。
2 立科町民回数券利用特別優待券は、回数券購入時に50回券には3回分、100回券には5回分、200回券には10回分の各同種の優待券を交付する。
(優待券の有効期限)
第5条 券の有効期限は、次のとおりとする。
(1) 町民特別御優待券 4月1日からその翌年の3月31日
(2) 立科町民回数券利用特別優待券 発行日から2年
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日告示第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日告示第22号)
この告示は、立科町温泉施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成30年立科町条例第15号)の施行の日から施行する。