○立科町人権擁護審議会規則
平成6年6月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成6年立科町条例第22号)第8条第1項に規定する立科町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための事項について審議するとともに町長に対して意見を具申できるものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 各種団体代表者
(4) 人権問題に関し経験を有する者
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。