○たてしな人権センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、たてしな人権センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条による設置の精神を踏まえ、人権尊重のまちづくりを推進するため社会福祉の増進を図り、健全な町民生活に資するため、たてしな人権センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たてしな人権センター

北佐久郡立科町大字芦田2529―15

(事業)

第4条 センターにおいて、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 人権の尊重に関する教育・啓発事業

(2) 健康に関する事業

(3) 教養文化に関する事業

(4) 生活相談に関する事業

(5) その他社会福祉に関する事業

(センターの使用)

第5条 センターは事業に支障のない限り、町民の福祉増進に係る会合等に供する。ただし、町長が適当と認めるものに限る。

2 センターを使用するときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 センターを使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第7条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを減免することができる。

(運営委員会)

第8条 センターの運営について、町長の諮問に応ずるためたてしな人権センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員13人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(立科町隣保館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 立科町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和47年立科町条例第3号)は、廃止する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時30分

会議室

1,000円

1,000円

相談室

500円

500円

調理室

1,000円

1,000円

たてしな人権センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月15日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)