○たてしな人権センターの設置及び管理に関する条例
平成13年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、たてしな人権センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条による設置の精神を踏まえ、人権尊重のまちづくりを推進するため社会福祉の増進を図り、健全な町民生活に資するため、たてしな人権センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
たてしな人権センター | 北佐久郡立科町大字芦田2529―15 |
(事業)
第4条 センターにおいて、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人権の尊重に関する教育・啓発事業
(2) 健康に関する事業
(3) 教養文化に関する事業
(4) 生活相談に関する事業
(5) その他社会福祉に関する事業
(センターの使用)
第5条 センターは事業に支障のない限り、町民の福祉増進に係る会合等に供する。ただし、町長が適当と認めるものに限る。
2 センターを使用するときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 センターを使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを減免することができる。
(運営委員会)
第8条 センターの運営について、町長の諮問に応ずるためたてしな人権センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員13人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(立科町隣保館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 立科町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和47年立科町条例第3号)は、廃止する。
附則(令和3年3月23日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 |
会議室 | 1,000円 | 1,000円 |
相談室 | 500円 | 500円 |
調理室 | 1,000円 | 1,000円 |