○たてしな人権センター管理規則
昭和47年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、たてしな人権センターの設置及び管理に関する条例(平成13年立科町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、たてしな人権センター(以下「センター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長の任命及び任期)
第2条 館長は、町長が任命し、任期は2年とする。
(館長の報酬及び費用弁償)
第3条 館長の報酬及び費用弁償は、町長が定めるものとする。
(1) 室又は設備器具等を毀損しないこと。
(2) 使用許可のない室又は設備器具等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑になるようなことをしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について、町長が指示すること。
(使用許可の取消)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用料を所定の期限までに納付しないとき。
(使用後の処理)
第7条 使用者は、室又は設備等の使用を終了したときは、使用物件を清掃し、又は整理し、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 国、県及び町並びに町が必要と認めた団体が福祉厚生、教養文化の向上を図るために講演会、研修会展示会その他これらに類するものに使用する場合 100分の100
(2) 町長が特別の事由あると認めた場合 減免率はその都度定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)