○たてしな人権センター管理規則

昭和47年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、たてしな人権センターの設置及び管理に関する条例(平成13年立科町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、たてしな人権センター(以下「センター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長の任命及び任期)

第2条 館長は、町長が任命し、任期は2年とする。

(館長の報酬及び費用弁償)

第3条 館長の報酬及び費用弁償は、町長が定めるものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 条例第6条の規定によりセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室又は設備器具等を毀損しないこと。

(2) 使用許可のない室又は設備器具等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人の迷惑になるようなことをしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について、町長が指示すること。

(使用許可の取消)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用料を所定の期限までに納付しないとき。

(使用後の処理)

第7条 使用者は、室又は設備等の使用を終了したときは、使用物件を清掃し、又は整理し、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料の減免の額は、条例別表に掲げる使用料の額に次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 国、県及び町並びに町が必要と認めた団体が福祉厚生、教養文化の向上を図るために講演会、研修会展示会その他これらに類するものに使用する場合 100分の100

(2) 町長が特別の事由あると認めた場合 減免率はその都度定める。

2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、センター使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成10年4月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

たてしな人権センター管理規則

昭和47年3月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 人権対策
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第1号
平成10年4月8日 規則第9号
平成13年3月15日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第7号