○立科町防犯組合運営規則
平成15年6月6日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、立科町生活安全条例(平成14年立科町条例第28号)第8条の規定により、立科町防犯組合(以下「組合」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 組合の委員は、町長・消防団長・区長会長・部落長会長・川西防犯組合女性部立科支部長・消防副団長・区長会副会長・部落長会副会長・川西防犯女性部立科副支部長・防犯指導員の職の者を充てる。
2 委員に、報酬を支給しない。
(役員)
第3条 本組合に次の役員を置く。
(1) 組合長 1人
(2) 副組合長 1人
(3) 会計 1人
(4) 会計監事 1人
(5) 理事 若干人
(6) 顧問 若干人
(役員の選任と任務)
第4条 組合長は町長とし、副組合長、会計及び会計監事は構成員の互選による。
2 組合長は、本組合を代表し、会務を総理する。
3 副組合長は、組合長を補佐し、組合長の事故あるときはその職務を代理する。
4 会計は、会計事務を処理する。
5 会計監事は、本組合の会計を監査する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、組合の構成員となるべき職を辞したときは、その職を失う。
2 補欠によって就任した委員は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第6条 会議は、年1回組合長が招集する。ただし、必要があると認めるときは、随時組合長がこれを招集する。
2 会議の議長は、組合長がこれに当たる。
(関係者の出席)
第7条 組合は、必要があると認める場合は、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 組合の庶務は、総務課において行う。
(会計)
第9条 組合の経費は、町の補助金及びその他の収入をもって充てる。
第10条 組合の経理は、会議の議決を経て予算をもってこれを定め、決算は、その認定に付する。
第11条 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。