○区及び部落の自治会活動保険に対する補助金交付要綱
平成6年3月14日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区及び部落(以下「部落」という。)において、自治会活動中における事故等の発生について、損害賠償を求められた場合に対応するため、自治会活動保険等(以下「保険」という。)に加入した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助額)
第2条 前条に規定する補助金交付の対象となる対象経費及び補助額は、次のとおりである。
対象経費 | 補助額 |
○自治会活動中において、部落が損害賠償をするために保険に加入した場合の保険料 | ○対象経費の2分の1以内。ただし、補助額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 |
(1) 加入保険契約書の写し
(2) 加入保険領収書の写し
(補助金交付請求)
第5条 補助金交付を請求しようとするときは、自治会活動保険補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(書類の提出部数)
第6条 規則及びこの要綱によって、提出する書類の部数は、1部とする。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。