○立科町共生いきがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町共生いきがいセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年立科町条例第10号)第5条の規定により、立科町共生いきがいセンター(以下「共生いきがいセンター」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共生いきがいセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種創作活動・作業訓練に関すること。
(2) 各種講座、講習会の開催に関すること。
(3) 教育、伝統文化の振興に関すること。
(4) 健康増進及びレクリエーションに関すること。
(5) その他共生いきがいセンター設置の目的を達成するために必要な業務
(使用者の範囲)
第3条 共生いきがいセンターを使用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町等が主催する事業に参加する者
(3) 町長が認めた者
(使用時間及び休館日)
第4条 共生いきがいセンターの使用時間及び休館日は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 使用時間
午前9時から午後9時
(2) 休館日
12月29日から翌年1月3日
(使用の申請)
第5条 共生いきがいセンターを使用しようとする者は、使用申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上支障があると認めたときは許可しないことができる。
(許可の取消)
第6条 使用許可後、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を停止させ又は使用の許可を取り消すものとする。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。