○立科町福祉医療費資金貸付要綱
平成15年6月13日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、立科町福祉医療費の支給に関する条例(平成15年立科町条例第15号。以下「立科町福祉医療費給付金制度」という。)における受給資格者において、医療費の支払が困難な者に対し、生活の安定と自立を促すため、医療費の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、町長が医療費の支払が困難と認めた者とする。
(1) 立科町福祉医療費給付金制度による給付金の支給を受けられる資格を有する者であること。
(2) 世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の町民税が課せられていないこと。
(貸付対象となる医療費)
第3条 資金の貸付対象となる医療費は、医療保険の給付の対象となる医療費であって、立科町福祉医療費給付金制度の給付対象額に相当する額とする。
(貸付けの期限)
第4条 資金の貸付けの期限は、資金の貸付けのあった日から2か月以内とする。
(貸付資格の申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ立科町福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、所得証明書及び町民税完納証明書、また国民健康保険加入者は国民健康保険税納税証明書を添付して、町長に提出しなければならない。
(貸付資格の決定)
第6条 町長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付資格の適否を決定し、その旨を資格認定申請者に通知するものとする。
2 町長が資金の貸付資格を有すると決定したときは、立科町福祉医療費資金貸付け認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(貸付けの申請)
第7条 資金の貸付資格を有する者で貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、立科町福祉医療費資金貸付申請書(様式第2号。以下「貸付申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書を添付し、診療等を受けた月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関等ごとに1か月単位で行うものとする。
(貸付けの方法)
第9条 貸付金は、医療機関等に直接支払うものとする。
(借受人の責務)
第10条 借受人は、診療を受けた月の翌々月の7日までに、領収書を添付した立科町福祉医療費支給申請書及び福祉医療費給付金の受領委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(貸付金の償還)
第11条 町長は、前条の受領委任に基づき、立科町福祉医療費給付金制度による給付金を貸付金に充当するものとする。
(受給者の資格停止等)
第12条 町長は、資金の貸付けに係る手続を怠った者に対して、認定証の返還を求め、以後資金の貸付資格を停止することができるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。