○立科町高額療養費つなぎ資金貸付けに関する規則
昭和52年6月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、立科町高額療養費つなぎ資金の貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和52年立科町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの除外)
第2条 条例第3条に規定する貸付けについては、第三者行為による傷病に係る医療については、これを対象としない。
(貸付けの申請)
第3条 立科町高額療養費つなぎ資金の貸付けを受けようとする者は、立科町高額療養費つなぎ資金借入申請書(様式第1号)に医療機関の一部負担金請求書を添付して町長に提出するものとする。
3 借受者は、速やかに医療機関に支払をし、保険者に対し療養費支給申請の手続をするものとする。
(特別の範囲)
第6条 条例第5条第2項のただし書の規定による範囲は、次のとおりとする。
(1) 保険者からの支払が遅れたとき。
(2) 支払の額の決定が遅れたとき。
附則
この規則は、昭和52年6月21日から施行する。