○立科町独り暮し老人等緊急通報装置設置事業実施要綱
平成15年5月15日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、独り暮しの老人及び重度の身体障害者等の事故、急病等の緊急時における状況確認と救急・救助活動を円滑に進めるため、緊急通報装置を貸与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の一部については、適切な事業運営が確保できると認められる民間専門業者(以下事業者という)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 緊急通報装置の貸与となる対象者は、町内に住所を有する者のうち次に掲げるものとする。
(1) おおむね65歳以上の独り暮し老人又は高齢者のみの世帯
(2) 重度の身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表1級及び2級の者)で独り暮しの者
(3) その他町長が認める者
(申請)
第4条 緊急通報装置の設置を希望する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項(以下「データ」という。)を記載した立科町緊急通報装置設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日
(2) 申請者の親族の住所、氏名及び電話番号
(3) 緊急連絡先協力員の住所、氏名及び電話番号
(4) その他町長が必要と認める事項
(データの登録)
第6条 町長は、前条の決定後、緊急通報装置を設置するとともに、データを登録台帳に記録するものとする。
2 町長は必要に応じて、前項のデータを基に本人、親族、協力員等との連絡を図るものとする。
(費用負担)
第7条 利用者は、事業に要する費用として、1か月あたり500円を負担するものとする。その他、緊急通報装置の通話に係る基本料金、通話料等は、緊急通報装置の設置を受けた者が負担するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、この事業の実施に当たり、民生児童委員と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(受託業者の責務)
第10条 事業者は、事業を利用する世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日要綱第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。