○立科町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給要綱
平成11年4月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公的年金の支給を受けることができない外国人に対し、立科町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、外国人高齢者及び外国人心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 外国人 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 旧外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により町長の登録を1年以上受けていた者、又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)の規定により立科町の住民基本台帳に登録されてから1年以上経過した者で、かつ、昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)現在、旧外国人登録法の定めるところにより日本国内に居住していた者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第320号)の規定による永住者の在留資格を有している者、又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の規定による特別永住者の在留資格を有している者
(2) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が身体障害福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級の者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けた者で、その障害の程度がAのものをいう。
(3) 公的年金 国民年金・厚生年金・共済組合等の年金制度で老齢・障害死亡等を理由に支給される年金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、外国人で次の各号に掲げる者とする。
(1) 外国人高齢者 次の全てに該当する者
ア 大正15年4月1日以前に出生した者
イ 公的年金の支給を受けていない者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者
エ 社会福祉施設へ入所していない者
(2) 外国人心身障害者 次の全てに該当する者
ア 昭和36年12月31日以前に出生した者
イ 基準日前に心身障害者となった者、又は基準日以後に心身障害者となった者で、その発生原因となった傷病について初めて医師の診察を受けた日が基準日前であった者
ウ 公的年金の支給を受けていない者
エ 生活保護法に基づく保護を受けていない者
オ 社会福祉施設へ入所していない者
(1) 外国人高齢者 月額 10,000円
(2) 外国人心身障害者 月額 20,000円
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は立科町外国人高齢者及び外国人心身障害者特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 外国人高齢者にあっては、申請者、配偶者及び主たる扶養義務者の所得を証明できる書類
(2) 外国人心身障害者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し及び申請者の所得を証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(支給期間及び支給方法)
第7条 給付金の支給期間は、申請者が到達した日の属する月の翌月から給付金の受給権が消滅した日の属する月までとする。ただし、前年度に引き続き支給を受ける者は、申請者が到達した日の属する年度の4月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 給付金は、次の区分に従い支給するものとする。
区分 | 期間 | 支払月 |
前期 | 4月から9月分まで | 9月 |
後期 | 10月から3月分まで | 3月 |
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 障害の程度に変更があったとき。
(3) 第3条の要件に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9条 受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により給付金を受給したとき。
(未支給給付金の支給)
第11条 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、自己の名で、当該未支給の給付金の支給を請求書(様式第4号)により町長に請求することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日告示第18号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
1 外国人高齢者特別給付金所得制限限度額表
控除対象配偶者等の数 | 受給者の総所得額 | 配偶者又は主たる扶養義務者の総所得額 |
なし | 1,595,000円 | 6,367,000円 |
1人 | 1,975,000円 | 6,616,000円 |
2人 | 2,355,000円 | 6,829,000円 |
3人 | 2,735,000円 | 7,042,000円 |
4人 | 3,115,000円 | 7,225,000円 |
5人 | 3,495,000円 | 7,468,000円 |
6人以上 | 3,495,000円に5人を超える1人につき380,000円を加算した額 | 7,397,000円に5人を超える1人につき213,000円を加算した額 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての所得限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を加算した額とする。 |
2 外国人心身障害者持別給付金所得制限限度額表
控除対象配偶者等の数 | 受給者の総所得額 |
なし | 3,332,000円 |
1人 | 3,712,000円 |
2人 | 4,092,000円 |
3人 | 4,472,000円 |
4人 | 4,852,000円 |
5人 | 5,232,000円 |
6人以上 | 5,232,000円に5人を超える1人につき380,000円を加算した額 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての所得限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を加算した額とする。 |
(注) 所得額は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の2の規定を適用するものとする。