○立科町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成22年6月16日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人立科町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う事業等に対し、社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年立科町条例第14号。以下「条例」という。)及び補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 町長は、前条に規定する事業の補助金交付の対象となる事業について、社協と事前協議して定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する事業に要する事業経費に対し、予算の範囲内において、その全部又は一部について補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、立科町社会福祉協議会活動事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金を2回に分割し、交付するものとする。
2 社協は、補助金を受けようとするときは、立科町社会福祉協議会活動事業補助金(概算払)請求書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 社協は、当該年度の事業実施状況を当該年度末までに、立科町社会福祉協議会活動事業補助金実績報告書(様式第6号)に、関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。