○立科町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年3月14日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度を利用することについて支援を行うことにより要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 町長は、要支援者に対し、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援
(4) その他町長が認める支援
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
(1) 配偶者及び2親等内の親族がいない者
(2) 配偶者及び2親等内の親族がいても、申立てを行う見込のない者
(3) 2親等内の親族があっても虐待の事実等があり、町長が該当者の福祉のために申立てをする必要があると判断したとき。
(申立ての種類)
第5条 町長が支援を行う申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判
(1) 申立てに要する費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況と町長が認めたとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であるとき。
(成年後見人等に対する報酬に関する支援を行う対象者)
第7条 第2条第3号に規定する成年後見人等に対する報酬に関する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被補佐人又は被補助人で、かつ、町内に居住し住民基本台帳に登録されている者(以下「成年被後見人等)という。)とする。
(1) 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用困難な状態にあるとき。
(2) 被保護者であるとき。
(1) 後見事務報告書の写し
(2) 助成対象者の公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かるもの
(3) 助成対象者の財産目録等の写し等資産状況の分かるもの
(4) 報酬付与の審判書謄本の写し
(5) 助成対象者の代理人として、成年後見人等が申請する場合にあっては、登記事項証明書又は法定後見の審判書謄本及び確定証明書の写し
(助成の承認又は却下の決定等)
第10条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書、添付書類及び当該申請に係る当該成年被後見人等の実態を調査し、助成の承認又は却下を決定するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第12条 助成金の支給を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は、利用者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の支給を受けたときには、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
成年後見人等報酬費用助成基準額表
成年被後見人等の状況 | 基準月額 |
在宅 | 28,000円 |
施設入所 | 18,000円 |