○立科町保育所条例
昭和39年5月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、保育所の設置及び管理に関し必要事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保育所の設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
たてしな保育園 | 立科町大字芦田2991番地6 |
(園児)
第3条 保育所に入所できる児童(以下「園児」という。)は、法第24条及び第39条の規定により保育の実施を受けた園児とする。
(保育)
第4条 前条の規定により保育の実施を受けて入所する園児に対しては、児童福祉の理念に基づき、園児が心身ともに健やかに保育されるよう努めるものとする。
(管理)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和55年3月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月16日から適用する。
附則(昭和56年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年2月16日から適用する。
附則(昭和56年12月23日条例第31号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和59年6月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月16日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第32号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。