○立科町たてしな保育園保育士配置に関する検討委員会設置要綱

平成16年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、たてしな保育園の円滑な運営と入所児童の健全育成のため、保育士配置に関する事項を協議する立科町たてしな保育園保育士配置に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 検討委員会は、国の最低基準を超えて保育士配置をする場合、その適否について検討するものとする。

(構成員)

第3条 検討委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 教育次長

(3) 保育園長

(4) 保育園副園長

(5) 主任保育士

(6) 保健師

(7) その他必要と認める者

(会議及び事務局)

第4条 検討委員会に委員長を置き会議は委員長が召集し主宰する。

2 委員長は教育長とする。

3 事務局は教育委員会こども教育課に置く。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月15日告示第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日告示第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

立科町たてしな保育園保育士配置に関する検討委員会設置要綱

平成16年4月1日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 告示第7号
平成19年1月15日 告示第2号
平成21年6月5日 告示第13号
平成25年3月21日 告示第11号
令和2年3月31日 告示第9号
令和3年3月23日 告示第6号