○立科町子育て応援特別手当支給事業実施要綱
平成21年2月26日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第2子以降の子に対し、子育て応援特別手当を支給することにより、子育て家庭に対する生活安心の確保を図ることを目的とする。
(支給対象となる子)
第2条 子育て応援特別手当の支給対象となる子は、世帯に属する平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 立科町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 立科町の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者
ア 日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
(支給対象者)
第3条 子育て応援特別手当の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、第2条に定める「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 立科町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 立科町の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者
ア 日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
イ 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格を有して在留する者(出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
(支給申請及び方法)
第5条 町長は、第3条の支給対象者の情報に基づき申請者に対し、申請に必要な書類を送付又は配布する。
2 申請者等は、郵送又は窓口への提出により支給の申請を行うものとする。なお、郵送による申請又は窓口における申請のいずれの場合においても、本人を確認できる書類を添付しなければならない。
3 町長は、前項の申請書類を受理したときは、審査の上、支給の決定を行うものとする。
4 町長は、前項の規定に基づき支給の決定をしたときは、申請者等が指定した口座への振込み又は現金により支給するものとする。
5 第2項の規定により申請することのできる期限は、平成21年3月31日とする。ただし、やむを得ない事情があると判断される場合には、申請期限を平成21年9月20日まで延長できることとする。
(不正利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正手段により子育て応援特別手当の支給を受けた者があるときは、支給した金額の全額又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。