○立科町難病等患者通院費補助金交付要綱

平成6年9月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害者等の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で通院費を補助することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び補助対象者)

第2条 補助事業の種類及び補助対象者は、立科町に住所を有する者で、別表のとおりとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次に掲げるとおりとする。

対象経費

補助率

難病等患者及び介護者が、当該疾患の治療のため医療機関等に通院するために要する経費とし、最も経済的な通常の路程により算定した距離1km当たり20円又は実際に要した経費のうち、交通機関に直接支払った額のいずれか少ない額とし、片道100kmを限度とする。

2分の1以内

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、立科町難病等患者通院費補助金交付申請書(様式第1号)及び立科町難病等患者通院費補助金請求書(様式第2号)により、通院した日を証する医療機関等の証明願(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条による補助金の申請があったときは、内容を審査の上補助金交付に関する決定を行うとともに立科町難病等患者通院費補助金交付決定通知(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

2 腎臓機能障害者通院費補助金交付要綱(昭和51年立科町訓令第10号)は、廃止する。

(平成10年12月25日訓令第9号)

(施行期日)

この改正は、平成10年4月1日以降の通院に係るものから適用し、平成10年3月31日までの通院については、なお従前の例による。

(平成15年3月13日告示第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年3月5日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成29年3月30日告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業の種類

補助対象者

特定疾病患者通院費補助事業

・難病の患者に対する医療費に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定難病により特定疾病医療費の支給認定を受けている者で、現に治療を受けるため通院している者

・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾病の指定を受け、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている者で、現に治療を受けるため通院している者

・特定疾病と同程度で町長が認める疾患について、現に治療を受けるため通院している者

精神通院費補助事業

精神保健福祉法(昭和25年法律123号)第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有し、障害者総合支援法(平成17年法律123号)第58条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者で、現に治療のため通院している者

腎臓機能障害者通院費補助事業

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する腎臓機能障害により、現に血液透析療法を受けるため通院している者

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立科町難病等患者通院費補助金交付要綱

平成6年9月1日 告示第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第1節
沿革情報
平成6年9月1日 告示第4号
平成10年12月25日 訓令第9号
平成15年3月13日 告示第5号
平成18年9月20日 告示第14号
平成19年3月5日 告示第7号
平成29年3月30日 告示第2号