○立科町盲導犬飼育助成事業実施要綱

平成13年9月20日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は盲導犬給付要綱(昭和56年長野県告示第434号。以下「県要綱」という。)に基づく盲導犬の給付を受けた者に対し、盲導犬の飼育費を助成することにより、重度の視覚障害者の社会活動の範囲を広めるとともに、飼育者世帯の経済的負担の軽減を図り、もって在宅障害者の福祉の増進を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、立科町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票に記載された者で、県要綱に基づく盲導犬の給付を受けた者及び盲導犬を飼育する者で町長が認めた者とする。

(申請等)

第3条 受給資格者は、助成を受けようとするときは、立科町盲導犬飼育助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、立科町盲導犬飼育助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、月額3,000円とする。

(届出)

第5条 助成を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに町長に届け出るものとする。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 盲導犬が死亡したとき。

(3) 盲導犬が老衰、事故等により盲導犬としての機能を果たさなくなったとき。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことを知ったときは、助成金の決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月1日より適用する。

(平成24年6月13日告示第17号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

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立科町盲導犬飼育助成事業実施要綱

平成13年9月20日 告示第14号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第1節
沿革情報
平成13年9月20日 告示第14号
平成24年6月13日 告示第17号