○立科町意思疎通支援者派遣事業実施要綱
平成18年1月24日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)に対して手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣することにより、社会生活における意思疎通を円滑に行い、当該聴覚障害者等の福祉増進を図るために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の派遣対象者は、立科町に住所を有する聴覚障害者等で日常生活を営む上で意思疎通を図ることに支障があって、町長が必要と認める者とする。
(意思疎通支援者の選定)
第3条 意思疎通支援者は、都道府県で実施する手話通訳者養成研修又は要約筆記者養成研修の登録試験合格者で、意思疎通支援者台帳に登録された者とする。ただし、当該登録された者と同程度の能力を有する者として町長が認めたときは、この限りでない。
(意思疎通支援者の責務)
第4条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。この場合において、意思疎通支援者を辞した後も同様とする。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
(派遣範囲)
第5条 意思疎通支援者の派遣は、聴覚障害者等が次の各号で必要と認められる者について行う。ただし、政治的又は宗教的活動等は除く。
(1) 生命及び健康管理に関すること。(病院、保健所、その他医療機関における必要な事項)
(2) 権利に関すること。(警察、裁判所、税務署、その他官公署における権利義務にかかわる重要事項)
(3) 職業に関すること。(職業安定所、労働基準監督署、事業所における求職、その他重要な相談事項)
(4) 教育に関すること。(学校、保健所、その他教育・福祉機関との相談)
(5) その他町長が特に必要と認めた事項
(申請)
第6条 意思疎通支援者の派遣を必要とする者は、派遣実施日の7日前までに立科町意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合には、この限りでない。
2 町長は、派遣者を選定し、意思疎通支援者に対し立科町意思疎通支援依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
(報告)
第8条 依頼された意思疎通支援者は、事業が完了したときは、立科町意思疎通支援派遣実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(手当等の額及び請求)
第9条 手当等の額は別表のとおりとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月20日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月30日告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 基準額 | |
手当 | 通訳等手当 | 1時間につき2,000円 |
移動手当 | 1時間につき1,000円 | |
交通費 | 交通機関を利用した場合 | 実費 |
自家用車を利用した場合 | 1km当たり30円 |