○立科町日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度障害者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、自立生活支援用具等の日常生活用具を重度障害者に給付し、又は貸与する日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業により日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を受けることができる者は、町内に住所を有する者(福祉施設の入所者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者で、別表の障害及び程度の欄に掲げる障害があるもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児で、別表の障害及び程度の欄に掲げる障害があるもの
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等(以下「難病患者等」という。)に限り障害者手帳の所持を要件としないこととする。
(用具の種類等及び給付等の対象者)
第3条 給付等をする用具の種類等及び給付等の対象となる者は、別表のとおりとする。
(決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、用具の給付等の可否を決定するものとする。
(給付等の実施)
第6条 給付等決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、給付券を当該用具の納入を受ける業者に提出するものとする。
2 業者は、給付等決定者から給付券を提出されたときは、速やかに当該用具を給付等決定者に納入しなければならない。
(費用の負担)
第7条 用具の給付等を受けた給付等決定者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯又は対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る。)の町民税がいずれも非課税の世帯に属する者を除く。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を、当該用具の納入を受けた業者に支払わなければならない。
3 町長は、給付等決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(費用の請求等)
第8条 用具の納入をした業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書に、給付等決定者から提出を受けた給付券を添えて、町長に提出するものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用してはならない。
2 町長は、用具の給付等を受けた者が用具を給付等の目的に反して使用したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(業者等の守秘義務)
第10条 業者及びその従業員は、用具の納入等に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
(業者の選定)
第11条 町長は、業者の選定に当たっては、良質かつ適切な用具等を低廉な価格で確保できるよう勘案の上、決定するものとする。
(給付・貸与台帳の整備)
第12条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、用具の給付等に係る台帳を整備するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日告示第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
日常生活用具の種目、給付等の対象となる障害及び程度、基準単価等
区分 | 種目 | 障害及び程度 | 性能 | 耐用年数 | 基準単価 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | ① 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する障害者 | 床ずれの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
② 療育手帳A2以上又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障害児 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | ||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者若しくは障害児又は介助者が容易に使用できるもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介助を要する者 | 障害者又は障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に介助を要する者 | 介助者が障害者又は障害児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上 | 介助者が障害者又は障害児を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で18歳未満の者(原則として3歳以上の者) | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上で18歳未満(原則として学齢児以上) | 腕、脚等の訓練のできる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者若しくは障害児又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上 | 手すりをつけることができ、障害者又は障害児が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 | |
手すり 8年 | 5,400円 | ||||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 療育手帳A2以上で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの | 3年 | 12,160円 | |
T字状・棒状のつえ(1本つえのみ) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を要するもので、原則として3歳以上 | 十分な強度を有するT字状・棒状のもの | 3年 | 4,200円 | |
歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を要するもので、原則として3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |
特殊便器 | 療育手帳A2以上で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者又は上肢機能障害2級以上で原則として学齢児以上 | 足踏ペダルで温水温風を出せるもので、介助者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 療育手帳A2以上又は身体上の障害の程度が2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者又は障害児のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らすことができるもの | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 療育手帳A2以上又は身体上の障害の程度が2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者又は障害児のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で、自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者及び療育手帳A2以上で18歳以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用できるもの | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者で原則として学齢児以上 | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で原則として3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 3年 | 160,000円 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者又は障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上 | 障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者又は障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上 | 障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険による在宅酸素療法を行う障害者 | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 | 17,000円 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 18,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・言語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者 | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢又は視覚障害で2級以上の者 | 情報機器を使用する際に必要な周辺機器やソフト等 | 3年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級以上)であって、必要と認められる障害者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(原則として就学若しくは就労しているか、又は就労が見込まれる者) | 障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者又は障害児が容易に使用できるもの又は、②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 6年 | 録音再生 85,000円 再生のみ 35,000円 | |
視覚障害者用活字文書等読上げ装置 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報や暗号化した音声情報等及び、光の反射による波長分析により色彩を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者又は障害児で、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障害者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者のみ) | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 | 触読 10,300円 音声 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者若しくは障害児又は発声・発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者又は障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者及び障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者及び障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者又は障害児が容易に使用できるもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式 顎下部等に当てた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 4年 | 笛式 5,000円 | |
電動式 5年 | 電動式 70,100円 | ||||
視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者で、原則として学齢児以上の者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもので、共同利用されるもの | 原則1回限り | 1,030,000円 | |
点字器 | 視覚障害者で、原則として学齢児以上の者 | 標準型 7年 | 標準型 10,400円 | ||
携帯用 5年 | 携帯用 7,200円 | ||||
色めがね | 視覚障害者で、原則として学齢児以上の者 | レンズはプラスチック又はガラスのもの。枠はセルロイド製を原則とする。 | 4年 | 10,300円 | |
点字図書 | 主に点字により情報を入手している視覚障害者 | 月刊誌や雑誌を除く点字図書 | 点字図書相当額 | ||
パーソナルコンピュータ | 体幹障害2級以上、上肢障害2級以上、言語、上肢複合障害2級以上又は視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの(文字を書くことが困難な者に限る。) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの。(プロテクター、プリンター等を附帯することができる。) | 6年 | 100,000円 | |
排せつ管理支援用具 | ストーマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | ストーマ造設者、高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害、かつ、意思表示困難者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 | 1回の申請で最高6か月分 | 蓄便袋 8,600円 蓄尿袋 11,300円 紙おむつ 12,000円 |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製又はゴム製 A 普通型 B 簡易型 女性用 A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付。採尿袋20枚を1組とする。 | 1年 | 男性用 A 7,700円 B 5,700円 女性用 A 8,500円 B 5,900円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で、障害等級3級(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級)以上の者であって、原則として学齢児以上のもの | 障害者又は障害児の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 原則1回限り | 200,000円 |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ||
ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | |||
その他 | 座位保持用椅子 立位保持用机 移動介助用椅子(室内用) 移動介助用椅子(戸外用) 腰掛便器 洋式便器 排便補助器 簡易収尿器 頭部保持器 走行器 浴槽(移動用) 食器固定装置 特殊食器(皿、保温食器、スプーン等) 介助用被服類 簡易訓練用器具類 簡易自助用具類 | 重度心身障害者(重度心身障害児を含む。) | 1人年間30,000円以内 座位保持用椅子のみ45,000円以内 | ||
幼児用補聴器(両耳装用) | 3歳未満の難聴のある者。ただし、聴覚に障害があることが確認できる書類を添付する。 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日から2年に満たない者は、原則として給付対象外とする。