○立科町移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)について、地域での自立生活及び社会参加の促進を図るため、外出のための支援を行う移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者で、町長が外出時に支援が必要と認めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(3) 前2号に掲げる者の状態に準じた状態にあると町長が認める者
(事業の対象となる外出)
第3条 事業の対象となる外出は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出で、次に掲げるものを除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) 社会通念上適当でないと認められる外出
(移動支援の種類)
第4条 事業に係る移動支援は、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援 障害者等の外出に対する個別的な移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループによる外出についての当該グループに対する移動支援
(事業の委託)
第5条 町長は、事業の運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託して事業を行うものとする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定による利用を認める旨の決定(以下「利用決定」という。)の有効期間(以下「認定期間」という。)は、利用決定を行った日から、当年度の3月31日までの期間とする。
2 利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が認定期間の満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、認定期間の満了の日から1か月前までに、第5条の規定による申請を行わなければならない。
(利用の方法)
第9条 利用決定者は、事業を利用しようとするときは、利用決定に係る決定通知書を、事業の委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)に提示し、事業の利用を申し込むものとする。
(費用の負担)
第10条 利用決定者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯又は対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る。)の町民税がいずれも非課税の世帯に属する者を除く。)は、事業に係る移動支援に要する費用の一部を、当該移動支援を受けた受託事業者に支払わなければならない。
3 町長は、利用決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委託料)
第11条 受託事業者に支払う委託料の額は、基準費用額から前条の規定により利用決定者から支払を受けた利用者負担額を控除した額とする。
(受託事業者等の守秘義務)
第12条 受託事業者及びその従業員は、委託を受けた事業に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日告示第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条、第11条関係)
移動支援の1人・1時間当たりの費用の額
区分 | 金額 |
個別移動支援(身体介護あり) | 3,000円 |
個別移動支援(身体介護なし) | 1,500円 |
グループ移動支援(2人以上) | 500円 |
(備考) 利用時間が30分までにあっては、上記の額の2分の1に相当する額とする。