○立科町日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、障害者等の日中における活動の場を確保する日中一時支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(3) 前号に掲げる者の状態に準じた状態にあると町長が認める者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)において、心身障害児(者)に活動の場を提供し、これを見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援(以下「日中一時支援」という。)を行うものとする。
(実施事業所等)
第4条 事業は、障害福祉サービス事業所等の施設で、日中一時支援に必要なスペースが確保されており、かつ、日中一時支援のための適切な設備が設けられていると町長が認める施設において実施するものとする。
3 この事業による利用時間は、利用決定期間内において、1人500時間を限度とする。
(日中一時支援事業所の登録の申請)
第6条 事業を行おうとする者(以下「登録申請者」という。)は、日中一時支援を行う事業所ごとに、立科町日中一時支援事業所登録申請書(様式第5号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、日中一時支援事業所の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 貸借対照表及び損益計算書
(3) 法人町民税納税証明書又は個人町民税納税証明書
(4) 登記事項証明書(個人にあっては、住民票の抄本)
(5) 事業の経歴書
(6) 定款(法人の場合に限る。)
(7) 設備機材の概要書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(登録)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認める場合に登録を行うものとする。
(登録の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 費用の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第7条の規定による登録を受けたとき。
(事業の利用の方法)
第11条 第5条第2項の規定による事業の利用を認める旨の決定(以下「利用決定」という。)を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を登録事業者に提示し、事業の利用を申し込むものとする。
(費用の負担)
第12条 利用決定者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯又は対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者が18歳以上の場合にあっては、その配偶者に限る。)の町民税がいずれも非課税の世帯に属する者を除く。)は、日中一時支援に要する費用の一部を、当該日中一時支援を受けた登録事業者に支払わなければならない。
3 町長は、利用決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(不正利得の返還請求等)
第14条 町長は、登録事業者が偽りその他の不正の手段によって日中一時支援に要した費用の支給を受けたとき、又は関係法令等に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(登録事業者等の守秘義務)
第15条 登録事業者及びその従業員は、日中一時支援に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
(記録)
第16条 登録事業者は、日中一時支援に要した費用とそれ以外の費用とを明確に区分して経理を行うとともに、利用者台帳及び経理等に関する帳簿等の必要な書類を備え付けなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日告示第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条、第13条関係)
障害の程度 | 利用時間 | 費用の額 |
区分A | 4時間未満 | 1,770円 |
4時間以上8時間未満 | 3,550円 | |
8時間以上 | 5,320円 | |
区分B | 4時間未満 | 1,590円 |
4時間以上8時間未満 | 3,180円 | |
8時間以上 | 4,770円 | |
区分C | 4時間未満 | 940円 |
4時間以上8時間未満 | 1,880円 | |
8時間以上 | 2,820円 |
加算額(上表に定める額に加算する額)
食事加算 | 1回につき420円 |
入浴加算 | 1回につき400円 |
(備考) 障害の程度は、それぞれ次に定める程度であると町長が認める程度とする。
1 区分A 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
2 区分B 食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
3 区分C 区分A及び区分Bに該当しない程度