○立科町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年9月29日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第65条の10第2項の規定により補装具費支給対象障害者等(省令第65条の9第2項第1号に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下同じ。)に代わって補装具費の支払を受けることができる補装具業者(補装具の販売又は修理を行う事業者をいう。以下同じ。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録の申請)
第2条 省令第65条の10第2項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関し合意を得ようとする補装具業者(以下「申請者」という。)は、補装具の販売又は修理を行う事業所ごとに、補装具業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、補装具業者の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 貸借対照表及び損益計算書
(3) 法人町民税納税証明書又は個人町民税納税証明書
(4) 登記事項証明書(個人にあっては、住民票の抄本)
(5) 事業の経歴書
(6) 定款(法人の場合に限る。)
(7) 設備機材の概要書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(登録)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合に登録を行うものとする。
2 町長は、前条の規定による登録をしないときは、その理由を示して、申請者にその旨を通知するものとする。
2 登録業者は、当該事業を廃止し、又は休止及び再開するときは補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第3条の規定による登録を受けたとき。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、登録の日から1年間とする。
(登録の更新)
第8条 有効期間の満了日から1か月前までに、登録業者から登録の更新をしない旨の申出がないときは、当該有効期間の満了日の翌日から1年間、有効期間が更新されるものとする。
(登録業者に係る情報提供)
第9条 町長は、登録業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補装具の製作等)
第10条 登録業者は、補装具費支給対象障害者等と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録業者は、町長が別に定める場合を除き、補装具について身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、当該補装具を補装具費支給対象障害者等に引き渡してはならない。
3 町長は、身体障害者更生相談所等の適合判定の結果、補装具が当該補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められたときは、当該不備な箇所を指摘して、登録業者の負担において、これを改善させることができる。
4 登録業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(登録業者の補装具費の代理受領)
第11条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、当該補装具費支給対象障害者等が当該登録業者に支払うべき当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合には、当該補装具を提供する際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録業者は、補装具の購入又は修理に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第12条 登録業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に、補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第13条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録業者の責任に帰すべきものと認められる不備な箇所を発見したときは、町長は、登録業者に第10条第3項に定めるところに準じて、これを改善させることができる。
2 補装具の引渡し後9か月以内に当該補装具について生じた破損又は不適合については、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱い不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)別表の修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、本文の規定中「引渡し後9か月以内」とあるのは、「修理後3か月以内」と読み替えるものとする。
(不正利得の返還請求等)
第14条 町長は、登録業者が偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(登録業者等の守秘義務)
第15条 登録業者及びその従業員は、補装具費支給対象障害者等に係る補装具の販売又は修理に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。
(関係帳簿等の保存)
第16条 登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。