○立科町障害(児)者等自立生活体験事業実施要綱

平成20年8月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、障害(児)者が、身近な地域にある宅幼老所やグループホーム等(以下「実施事業所」という。)を活用し、日中活動サービス、ホームヘルプ、宿泊などの体験(以下「自立生活体験」という。)をすることにより、自立意欲や自活能力を高揚し、将来にわたって地域生活の継続が可能になるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とし、適切な事業実施が確保できると認められる第4条に定める実施事業所に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の利用対象となる者は、次の要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する障害(児)者等であって、町長が自立生活体験を必要と認めたもの

(2) 入院又は入所中等の理由により自立生活体験に必要となる自立支援給付等が受けられない者

(実施事業所)

第4条 実施事業所は、次に掲げる者で、かつ、対象者が自立生活体験をするに足りる設備(専用居室等)及び職員配置がなされたもので、この事業による自立生活体験を行おうとする者からの申出により、町長が指定した者とする。

(1) 宅幼老所支援事業における宅幼老所等

(2) 障害福祉サービス事業所(居宅介護、短期入所、共同生活援助、共同生活介護、就労継続支援等)

(4) 地域活動支援センター

(5) 精神障害者社会復帰施設

(利用者の決定等)

第5条 事業による自立生活体験を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、障害(児)者等自立生活体験事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その必要性及び内容を審査し、速やかに事業実施の可否を決定し、申請者に対し、障害(児)者等自立生活体験事業実施(許可・却下)決定書(様式第2号)(以下「実施決定書」という。)により通知するものとする。

3 町長は、事業実施の可否を決定するに当たっては、あらかじめ申請者から申出のあった実施事業所に対し、障害(児)者等自立生活体験事業実施依頼書(様式第3号)により依頼を行うとともに、依頼を受けた実施事業所は、事業を受託する場合、障害(児)者等自立生活体験事業受託通知書(様式第4号)を町長へ提出するものとする。

4 利用者が、実施決定書の記載と別の実施事業所で自立生活体験を行おうとする場合は、改めて第1項に定める手続をしなければならない。

(実施決定書の有効期限等)

第6条 実施決定書の有効期限は、第5条第2項により許可決定の通知を受けた年度の末日までとする。

(事業の実施方法)

第7条 利用者が自立生活体験を実施しようとする場合は、あらかじめ町長が指定した実施事業所と協議し、実施日等の承諾を得なければならない。

2 利用者及び実施事業所は、自立生活体験が終了した場合、利用者は障害(児)者等自立生活体験事業実施確認票(様式第7号)(以下「実施確認票」という。)に実施期曰等の所定事項を記入の上、確認のために押印を行うものとする。

(利用限度額)

第8条 事業における自立生活体験は、有効期限内において、利用者1人152,640円を限度とする。又、1回に連続して実施できる日数は6日以内とする。

(委託料の請求)

第9条 事業の委託料は、別表第1に定める額から、第10条第1項に定める利用者負担金を差し引いた金額以内とする。

2 実施事業所は、利用者が自立生活体験を行った場合、当該月分を取りまとめ、障害(児)者等自立生活体験事業経費請求書(様式第8号)に当該実施確認票の写しを添付して翌月の末日までに町長に委託料の請求をするものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者は、自立生活体験を行った場合、別表第2による利用者本人又は扶養義務者の所得に応じた利用者負担金を、実施事業所に直接納付するものとする。

2 事業による自立生活体験に要する費用のうち、飲食費等の実費は利用者の負担とし、利用者が実施事業所に直接納付するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 事業を通じて知り得た個人に関する情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

サービス種別

利用時間

単価

日中活動・宿泊

1時間当たり

795円

8時間以上(1日)

6,360円

ホームヘルプ

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上1時間30分未満

2,250円

1時間30分以上

2,950円に30分を増すごとに700円を加算

別表第2(第10条関係)

利用者負担金(利用者本人分(児を除く。)及び扶養義務者※分)

単位:円

税額等による階層区分

負担基準日額

A


生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の方

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の方

当該年度分の市町村民税非課税(均等割のみ課税)

100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

200

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方

30,000円以下

300

D2

30,001~80,000円

400

D3

80,001~140,000

600

D4

140,001~280,000

1,000

D5

280,001~500,000

1,400

D6

500,001~800,000

1,800

D7

800,001~1,160,000

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

6,400

D14

6,270,001円以上

全額自己負担

※ 扶養義務者とは、利用者本人と同一生計を営む配偶者又は子(利用者本人が20歳未満の場合は本人と同一生計を営む配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。

注) 本人負担額と扶養義務者負担額のどちらか高い方の額を利用者負担金とする。

※ 1日当たりの利用者負担額の計算方法

A=単価(1時間当たり単価の場合は×利用時間)/6,360円

利用者負担額(円未満の端数切捨て)=別表第1の階層区分による利用者負担額×A

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様式第5号(省略)

様式第6号(省略)

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立科町障害(児)者等自立生活体験事業実施要綱

平成20年8月1日 告示第9号

(平成20年8月1日施行)