○立科町共同作業所の設置及び管理に関する規則
平成11年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町共同作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会復帰途上にある在宅障害者に対し、技能取得又は就労の機会を提供し、社会生活の適応性を高めるため、立科町大字芦田2525番地1に立科町共同作業所を設置する。
(管理の委託)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により作業所の管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。